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開業税理士であれば、税理士保険(税理士職業賠償責任保険)についてある程度ご存じだと思います。開業税理士がクライアントに対して業務に関して損害賠償を支払った際に、保険金が下りる仕組みです。
しかし、「自分は大丈夫」と考え、加入されていない方が多いのも事実だと思います。
ここでは、税理士保険の加入率や保険料、免責事項等についてご説明をさせて頂きます。
開業税理士(個人)の税理士保険の加入率は約53.1%となり、約半分の開業税理士が加入していることになります。
また、保証額は少額で加入していることが多く、「1請求500万円まで、かつ、契約期間1,000万円まで」と「1請求1,000万円まで、かつ、契約期間2,000万円まで」の契約が契約全体の約60%を占めています。
公表されている資料からすると、税理士保険に加入している開業税理士(個人)がお支払いしている年間の税理士保険料のボリュームゾーンは、35,000円~60,000円程度だと思います。
勿論、全額経費計上が可能です。
税理士保険の保険料が支払われている税目についてです。
税目は、消費税が圧倒的に多く、全体の約48.7%を占めます。次に、法人税、所得税と続きます。それぞれ、約23%、約17%となります。
やはり、消費税のミスが最も多いですね。
インボイス制度も始まりましたし、一層取り扱いに注意が必要な税目と言えます。
まず、30万円以下の損害賠償については、保険金が支払われません。また、30万円超の損害賠償においても、損害賠償額から30万円を差し引いた額が保険金として支払われます。
また、過少申告加算税や不納付加算税、延滞税、利子税については、保険の対象外となっております。
更には、事前の税務相談や情報漏洩に関しては、特約に加入し、別途保険料を払っていないと保険金支払いの対象とはなりません。
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