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税理士紹介会社は使うべきか

 税理士として独立開業をする際、一番困ることは集客です。
 また、集客の方法は沢山ありますが、その中の一つに「税理士紹介会社を使う」という方法があります。税理士紹介会社からお客様を紹介して貰い、対価として紹介会社に手数料を支払うのです。
 ここでは、税理士紹介会社の実態についてお話をしていきます。

紹介料の相場は、年間顧問料の40%~70%程度

 税理士紹介会社からクライアントの紹介を受けた場合には、そのクライアントから頂戴する年間顧問料の40%~70%程度を紹介会社にお支払いすることが多いです。
 「高い」と感じる方が多いと思いますが、税理士紹介会社は多額の広告料を使用しクライアントを確保していますので、ある程度高額なことは仕方がないと思います。
 また、お金を支払えば、紹介会社からいつでも好きなだけクライアントを獲得できる訳ではありません。最近ではコンペ方式が増えているのですが、比較的体力のある税理士事務所が低価格を提示してクライアントを獲得しているようです。

年商や作業量に応じて顧問料が上がる契約を

 税理士紹介会社からの紹介を勝ち取るためには、料金やサービス面において他の税理士事務所と比較して、優れていなければなりません。
 しかし、そのことは同時に利益幅が少ないことを意味します。
 よって、契約当初はその料金やサービスで受注することにしても、クライアントの年商や作業量が増えた場合には自動的に顧問料も増える契約にしておくことが重要です。
 年商が増えると、クライアントも資金的に余裕が出るため、納得して頂けることが多いです。

岡本税理士事務所の場合

 岡本税理士事務所は開業当初、「まずはホームページ経由で集客を試み、駄目なら税理士紹介会社を活用しよう」と考えていました。
 具体的には、開業2、3年目まではホームページ経由の集客に集中しホームページを3つ作成する、そして、全く集客ができなければ税理士紹介会社を活用するつもりでした(税理士紹介会社用の予算も開業時に確保していました)。
 幸い、ホームページ経由の集客が上手くいったため税理士紹介会社は活用しませんでしたが、営業の方のお話は何度か伺いました。

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